KIKUMA、何者か?

菊間 忠之(キクマ タダユキ)

付記弁理士(登録10950)
特定侵害訴訟代理業務
※「特定侵害訴訟」とは、特許、実用新案、意匠、商標若しくは回路配置に関する権利の侵害又は特定不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟

静岡県立韮山高等学校 卒業
東北大学工学部化学工学科 卒業
東北大学大学院工学研究科化学工学専攻修士課程 修了
(研究課題:プロセス制御、分布定数系の制御、移動現象、吸着、移動層、クロマトグラフィ)

'91.04〜'05.03:日本ゼオン(株)知的財産部
  '94  :発明協会第22期知的財産権研修 総代
  '96  :弁理士試験合格&登録
  '97〜'98:米国特許実務研修(アームストロング特許事務所&BSKB特許事務所に駐在)
  '97〜'03:服部米国特許研究会メンバー
                   ⇒「CAFC年報」'97〜'00年版知財翻訳研究所発行の翻訳協力
  '99〜'03:日本知的財産協会 国際委員会 アジアWG
                   ⇒JIPA資料集「アジア・オセアニア諸国での特許取得上の留意点」(2002),
                                      「アジア諸国における特許権行使上の留意点」(2005)などの編集。
  '99  :JIPA研修団で中国・韓国を訪問
  '99〜'01:日本ライセンス協会(LESJ) 判例研究WG
  '01〜'03:JIPA 国際第三委員会 委員長代理
  '02  :JIPA代表団で韓国・台湾を訪問
  '02  :JIPA関東部会講演「中国での特許取得上の留意点」
  '03  :弁理士の日講演会「職務発明について」(@発明協会神奈川県支部)
  '03  :特定侵害訴訟代理業務試験合格&付記登録
  '05  :科学技術振興機構(JST)にて講演「中・韓・台における特許出願上の留意点」
'05.04〜'06.10:内田特許事務所
  '05.11〜現在:日本ライセンス協会員 関東判例研究WG
  '05.12〜現在:科学技術振興機構 大学支援協力弁理士
  '06.02:自治医科大学講演「特許、知的財産とは?」
'06.11.01 : 菊間特許事務所 設立
  '07    :日本弁理士会関東支部地域知財対応委員会第1部会 委員
   '08.01:ISS産業科学システムズ主催セミナー講師「中国特許(発明専利)におけるクレーム解釈と明細書作成のポイント」
   '10〜'13:鹿児島大学 MOT教育プログラム講師「知的財産戦略構築実務論 明細書の作成&外国特許制度」
'12.03.03〜現在: 菊間川北特許事務所(川北事務所との合併による名称変更)
  '12.07: 自治医科大学講演
  '13〜'14: 日本ライセンス協会理事

分野:化学、化学工学、有機・無機材料、高分子材料、光学材料、電気電子材料、化成品、触媒化学、医農薬及びその他の化学・材料関係;医療器具及びその他の機器・機械

心得:四つの心得 Key word: From Intellectual Property To Intangible Property


KIKUMA's ホームページの歴史
95年10月    特許の部屋(リンク集) 開設  於people
98年01月    特許の部屋II(米国判決紹介)開設
98年02月    DC研修便利帳 開設
99年03月    特許の部屋III(アジア関係)開設
99年04月01日 A.C.開始
01年10月    日陰の庭(Shade Garden)開設
03年6月     ドメイン名"kikumapat.com" @niftyにミラーサイト開設
04年3月     ffnet(旧people)がWEBサービス停止 @niftyに完全移行
04年10月    Webログ特許の部屋W開設
05年4月     Web構成更改
06年5月     米国特許判決Watching再開
06年11月    「菊間特許事務所」(KIKUMA & Associates Patent Attorney's Office)
11年11月     linkedin
29年6月     レジストリー更新

弁理士ってなに?



◎弁理士を簡単に言うとしたら「発明・発案者のアイデア保護」「知的所有権のエキスパート」「発明者・発案者の弁護人」となります。

◎弁理士は特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願及び商標登録出願の手続を代理します。

 特許出願、実用新案登録出願、及び意匠登録出願では、新規性や進歩性が問われます。出願前に事業を開始すると「公知」となり、出願権利を失います。弁理士はまず発案者のアイデアを特許として認められるか調査します。

◎商標出願:どんな事業を始めるにしても、商号を決めると同時に、商品やサービスの名称を決めます。そのような名称を商標登録するか否かも考えておいた方が得です。と言うのは企業のビジネスが評価されると、一気にその社名の知名度が高まって名称に価値が生じることがあるからです。

◎不正競争防止:著名になった名称と、誤認混同するような名称の使用があった場合は差止めや損害賠償の請求ができます。

◎発案者の技術や企画力、創造力を超えた発案者の熱意が、弁理士のプロ意識を発情させビジネスの可能性を重視した知的財産権や特許戦略におけるアドバイスをだす原動力となります。

●依頼相談
●先行技術調査、出願調査
●出願から権利満了までの手続
●無効審判請求
●特許侵害の訴訟に関する相談
●特許戦略や研究開発の助言
●鑑定・判定請求

特許出願における弁理士への支払額 世間相場
 一般に、出願時、審査請求時、中間処理時、特許査定時、特許登録後の5つの段階に費用が発生します。
  特許出願時  : 20〜40万円+特許庁への手数料(出願1件あたり)
  審査請求時  : 1〜3万円+請求項数に応じた特許庁への手数料(出願1件あたり)
  中間処理時  : 10〜30万円(出願1件中間処理1回あたり)
    *中間処理は複数回必要な場合があります。
    *中間処理の結果(査定)に不服を申し立てる場合には、審判および審決取消訴訟において別途費用を要します。
  特許査定時  : 10〜20万円+請求項数に応じた特許庁への手数料(出願1件あたり、1〜3年分)
  特許登録後  : 1〜3万円+請求項数に応じた特許庁への手数料(毎年)

● 「付記弁理士」は、特定侵害訴訟、すなわち、特許、実用新案、意匠、商標若しくは回路配置に関する権利の侵害又は特定不正競争による営業上の利益の侵害に係る訴訟の代理業務を行うことができる、弁理士です。
  付記登録を受けていない「弁理士」は補佐人として訴訟に関与できます。




弁理士 菊間特許事務所