米国証拠法〜概説〜

(理解が及ばず、誤りなどがあるかもしれません。ご指摘、ご指導を頂ければと思っております。メールでご連絡ください。)

証拠として使用できるかどうかの決定方法

 関連証拠か否か?
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 証拠に関連性があったとしても、それを排除する有効な理由があるか否か?
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 証拠の種類毎に、証拠を排除する他の理由があるか否か?
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 証拠が確かなもの"Authentic"であるか否か
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 証拠が文書、録音&録画、写真である場合、最良証拠か?

I.関連証拠としての資格(Admissibility)

A. 関連証拠"Relevant Evidence"の定義
 その証拠がないよりは、多少なりともあるキーになる事実が本当であろうとさせる証拠(規則401)
・ 原則:規則402において、関連証拠のみが証拠として認められている。ただし、米国憲法、議会の制定法、FRE又は法定権限に関する米国最高裁によって指示する規則によって別段の定めがされたときはそれらに従う。
    関連のない証拠は認められない。
・ 関連証拠の価値よりも、次の事項のいずれかが実質的に上回る場合は、関連証拠を考慮しなくてもよい(規則403)
 -不公平な偏見の危険、争点の錯乱を生じる危険又は陪審を誤った方向に導く危険
 -過度な遅れ、時間の浪費又は累積的証拠の必要のない提出の約因

B. 証拠の種類

 直接証拠〜事実問題に直接的に関係する証拠
  (例:証言「私はA氏がB氏を殺したのを見た。」)

 状況証拠〜事実問題の解明を間接的に助けることができる証拠
  (例:証言「A氏は激しい気性の人で、B氏を憎んでいた。」)

・ 状況証拠(Circumstantial Evidence)

 状況証拠の種類に応じて特別な規則がある。
 a.性格証拠(Character Evidence)
  性格証拠とは、人の個性又は性格の特徴に関する証拠をいう。
・ 性格証拠は、その人がその性格を維持したまま行動したことを証明するためには認められない。(例えば、A氏が契約違反をした。証人がA氏はよく嘘をつくと証言しても、その証言は、その契約違反の処理をするための証拠として認められない。)
  但し、次の場合は例外的に証拠として認められる。
  -被告の性格に関するもので、
  --その証拠が被告によって提供された場合、又は
  --その証拠が、被告によって提供された性格証拠に反証を挙げるために起訴側によって提供された場合
  -被害者の性格に関するもので、
  --その証拠が被告によって提供された場合、
  --その証拠が、被告によって提供された性格証拠に反証を挙げるために起訴側によって提供された場合、又は
  --殺人事件において、
  ---その証拠が起訴側によって提供され、
  ---被害者の温和性に関し、且つ
  ---被害者が侵略者であったという証拠に反証するために使用される場合。
  -証人の性格に関するものである場合
・ 性格証拠には他の犯罪、不正又は行動を含んでいる。このような、他の犯罪、不正又は行動を含む性格証拠は、その人がその性格を維持したまま行動したことを証明するためには認められない。
  但し、次の場合は例外的に証拠として認められる。
  -そのような証拠は、他の目的、例えば、動機、機会、意図、覚悟、計画、知識、独自性、又は誤解や事故の不在 の証明目的など のためには認められる。
  -刑事事件で、被告が要求した場合、起訴側は証拠の一般的性質の理にかなった通知を、公判前又は公判中(裁判所が正当理由を示して公判前手続の通知を許した場合)に、供給しなければならない。
・ 性格(人格など)を証明する方法
  -評判又は世論
  --評判に関する証言、又は世論で形成された証言によって証明がなされてもよい。
  --行為の具体的な例を証明として反対尋問において探ってもよい。
  -行為の具体的な例
  --行為の具体的な例は、人物の個性又は性格が告訴、請求又は弁護の重要な要件である場合、証明として使用してもよい。
  (例えば、第1級殺人において、悪意のあることをしたという証拠は許される。悪意は第1級殺人においては重要な要件だからである。)

  b.習慣(癖)、日常行動(Habits and Routine Practice)
 人の習慣、又は組織の日常行動の証拠は認められる。
 その証拠は、ある行動が、そのような習慣又は日常行動を保持して行われたことを証明することに関係する。
 その証拠は、証拠が裏付けられているか否かにかかわらず、又は目撃証人の有無にかかわらず認められる。

  c.事後の改善措置(Subsequent Remedial Measures)
 事後の改善措置は、
  出来事の後に採られる措置であり、その措置は以前に採られた措置よりも出来事を生じさせないものである。
 事後改善措置の証拠は、不注意、又は過失のある行動を証明するためには認められない。(例えば、事故後、それを修理したという事実によって、A氏が単に不注意又は過失だったことを証明することはできない。) が、
 所有権、予防手段の実行可能性又は弾劾(避難)を証明するような、他の目的のためには認められる。(例えば、論争後、A氏が税金を支払い、そして甲地の維持管理をしていること、を示すことによって、A氏が甲地を所有することを証明することが認められる。)

  d.妥協(譲歩)(規則408)
 規則408は、
 ー損害賠償請求について争われたときに、和解あるいは和解意図があるという約因を与えあるいは受け取ったこと
 ー和解交渉が行われていること 又は
 ー和解交渉で主張されたことに
適用される。
 和解又は和解交渉の証拠は
 損害賠償請求又はその額に対する責任、又は
 損害賠償請求又はその額の無効性 を証明するためには、認められない。

 この証拠は
  証人の先入観や偏見を証明するため、
  不当遅延の論争を否定するため 又は
  犯罪調査や手続を妨害しようとしていることを証明するため などの
  他の目的の証明には認められる。
 他の方法で発見可能な証拠及び和解交渉の過程で現れた証拠は、認められる。

  e.医療費の支払いの申し出(規則409)
 傷害の結果として生じた医療費、病院費又はその他の費用を支払うことの申し出や約束、あるいは実際にそのような支払いをしたことの証拠は、傷害に対する責任を証明するためには認められない。

  f.弁解、抗弁、陳述、討論、関連の主張(規則410)
 規則410は民事及び刑事の両方に適用する。
 弁解の証拠あるいは弁解に関係する主張の証拠は偽証についての手続において、刑事被告に対しては、次の場合、認められる。
 ーその主張が宣誓のもとに、
 ー公式に言明し、
 ー弁護士の前で行われた。

  g.責任保険
 人が保険をもっているという証拠は、
  不注意、過失や他の悪意等を証明するために認められない。
一方、代理人、所有者あるいは弁護士を示すため、又は
   証人の先入観や偏見を示すための証拠として認められる。

  h.性行動
A)1995年前の規則412
 性犯罪事件:被害者の過去の行動について
  申し立てられている被害者の過去の性行動に関する評判や世論証拠は証拠として認められない。
  但し、次の場合は被害者の過去の性行動についての証拠は認められる。
 1)412(c)(1)及び412(c)(2)の規定で認められ、
   及び、性質上、認められることが要求されている場合
 2)412(c)の規定で認められ、
   次の何れかに該当する場合
   a)被告以外の人との過去の性行動で、被告によって被害者の傷害の原因あるいは精液の元が彼であるかどうかを示すために申し出られた場合
   b)被告との過去の性行動で、被告によって被害者が争点の性行動に同意しているかどうかを示すために申し出られた場合

モーション(Motion)とヒアリング(Hearing)

 モーション:412(b)の証拠を申し出るために、被告はモーションをしなければならない。モーションは次の期間に書面で申し立てられている被害者と他の全ての当事者にモーションを送達することによって行われなければならない。
 ー公判開始が予定された日前15日よりも早い日にあるいは
 ー裁判所は次の場合には遅い日にモーションをなすことを認めてもよい。
   ーー証拠が新たに発見され、そして適正な勤勉さをもってより早い日にそれを得ることができなかった場合
   ーー証拠が新しく生じた争点に関するものである場合

 ヒアリング:証言の書面による申立によってモーションが伴われていなければならない。
 裁判所が、性行動の証拠が2)を満足させるものであると決定した場合には、裁判所はその証拠が認められるものであることを決めるためにヒアリングを命令しなければならない。

 証人と関連証拠はヒアリングのときに導入してもよい。

 証拠の関連性が状況を満たすか否かで左右されるものである場合、裁判所は状況が満たされていたかどうかにかかわらず証拠をヒアリングしてもよい。

 証拠は次の場合に公判で認められる。

 裁判所が、その証拠は関連があると または
      その証拠の価値が、不公平な偏見(先入観)の危険を上回ると
     決定した場合
 裁判所命令で、
      提出してよい証拠を指定された場合
      被害者を尋問及び反対尋問してよい範囲を指定された場合

なお、”過去の性行動”とは、陳述に関連する性行動以外の性行動をいう。

B)1995年改正の規則412

 申し立てられた姦通(性非行)に関係した民事あるいは刑事訴訟手続では、次の証拠は認められない。

 1)申し立てられた被害者が他の性行動に従事したことを立証するために申し出られた証拠
 2)申し立てられた被害者の"Sexual predisposition(性的素因)"を立証するために申し出られた証拠
 但し、次の場合は認められる。
 1)刑事事件:
 ・申し立てられた被害者による性行動の具体例の証拠で且つ被告以外の者が精液、傷害又は他の物的証拠の出所であったことを立証するための証拠
 ・申し立てられた被害者による性行動の具体例の証拠で且つ同意を立証するために被告によって申し出られた又は告発側によって申し出られた証拠
 ・証拠として認めないことが被告の憲法上の権利を犯すおそれがる場合の証拠
 2)民事事件:
 ・FREのもとで認められる場合と、その証拠の試価値が被害者に害を与える危険及びいずれかの当事者に不公正な偏見を生じさせる危険を上回る場合には、申し立てられ被害者の性行動/性癖を立証するために申し出られた証拠
 ・申し立てられた被害者によって討論されさえすれば、申し立てられた被害者の評判の証拠

証拠として認めるか否かの決定手続

 当事者の請求:書面によって、公判の少なくとも14日前に、証拠を特定し、その証拠の提出の目的を主張してモーションを提出しなければならない。
 裁判所の請求:裁判所は判事の私室でのヒアリングを行い、公判前に被害者及び当事者に傍聴の権利を与えなければならない。
 裁判所はモーション、関連書類、ヒアリングの記録に封をしなければならない。

 強姦事件等の証拠(規則413)

 児童虐待、いじめ事件の証拠(規則414)

C. 伝聞(HEARSAY)

定義(規則801)
 Hearsay は 原則として、裁判所の外でなされたStatement(陳述)である。
 "Statement"は(1)口頭又は文書による主張、又は(2)その人がある主張をするつもりでした言葉によらない行動を含む。
 規則は、Hearsayをより明確に定義している。Hearsayとは、"主張しようとする問題の真偽を証明するための証拠として提供され、且つ証言聴取または公判での証言の期間中にDeclarantがなしたもの以外の者の陳述"をいう。
 "Declarant"とはStatementをなした人のことをいう。これらはDeclarantによって宣誓無しになされた陳述である。

Hearsayでない陳述
1)証人による事前陳述
 証人の事前陳述は下記の条件下でHearsayにならない。
 A)Declarantが証言し、Declarantが陳述に対する反対尋問に依存している場合。
 B)陳述が
   a)証言と矛盾し、且つOathの下で与えられた場合
   b)証言と一致し、且つDeclarantが嘘をついた、不適切な信望に依存し又は不適切な動機づけがあったという非難に論争するために申し出られた場合、又は
   c)見られた又は聞かれた人を特定する陳述である場合
2)相手側による告白
 相手側から提供された陳述は下記の条件下でHearsayにならない。
 A)陳述が個人として又は代理人としての当事者固有の陳述である場合
 B)当事者がその陳述が真実であると信じていたよう又は採用していたようである場合
 C)当事者がなした陳述が話した当事者によって是認された場合。
 D)陳述が
   a)Agent又はServantによってなされ
   b)関係がある間になされ、
   c)関係の範囲内の争点に関するものである場合
 E)陳述が陰謀の進行中又は進行までに共謀者によってなされた場合。

Hearsay Rule(規則802)
Hearsayは証拠として認められない。
 但し、FREによって供給された場合、又は他の規則が最高裁判所によって定められた場合

次の場合にはHearsay Ruleを適用しない(規則803)。

(1)Present Sense Impression
 陳述が事件や状況を説明又は描写するものあって、Declarantがその事件や状況を経験している最中に又はその経験をした後すぐになしたものである場合。

(2)Excited Utterance
 陳述が、驚くべき事件や状況についてのものであり、事件や状況によって興奮させられた状態でDeclarantがなしたものである場合。

(3)Then Existing Mental, Emotional, or Physical Condition
 a) Declarantが陳述する時の、精神状態、感情、興奮、身体状態(例えば、意思、計画、動機、設計、精神の感覚、痛み、体調など)に関する陳述。
 b) 陳述がDeclarantの意志でないならば、記憶や信念(意見)の陳述は含まれない。

(4)Statement For Purposes of Medical Diagnisis or Treatment

 陳述が
 a) 医療診断又は治療目的のためになされ、
 b) 次の何れかを描写するものである
   i) 医療履歴
   ii) 過去又は現在の症状、痛み、感覚
   iii)それらの原因の一般的特徴

(5)Recorded Recollection
 a) 覚え書き又は記録書であって、
   証人の知識が争点に影響し、
   その証人が正確に又は十分に証言するためにはもはや思い出すことができず、
   証人の記憶がまだ鮮明であった時に作られ又は記録され、
   証人の知識を正確に説明するものである。
 b) 証拠として許されたならば、覚え書きや記録書は証拠として意味があるとしてもよいが、証拠物件として提出することはできない。

(6)Records of Regularly Conducted Activity
 次の場合には、調書(Records)はHearsayではない。
  1.調書が、覚え書き、報告書、記録書又は編集データであって、
  2.調書が、行為、出来事、状態、意見又は診断を記録し、
  3.調書が、知識のある者によって又は知識のある者によって伝達された情報から、記録され、
  4.項目が規則正しく行われた商業的行為の仕方に保たれており、
  5.行為、出来事などが起きたとき又はすぐに記録され、
  6.そのような記録をすることが商業的行為の通常の実務であり、
  7.そして、上記の全ての条件が記録管理人又は信頼のおける他の者によって示され、そして証拠のタイプが、許容されないものである。
 ここで、商業"business"は、営利、非営利のBusiness、組織、組合、職業、業務及びbusinessとよばれるものである。

(7)Absence of Entry in Records Kept in Accordance With the Provisions of Paragraph(6)

 a.これには生じていない又は存在しないことを示す証拠が含まれる。
   Paragraph(6)の記録書又は報告書に通常含まれるから、
 b.ただし、情報源又はたの状況が信頼がおけないことを示している場合には、このタイプの証拠は許容されない。

(8)Public Records and Reports
 公的記録書及び公的報告書は、次の場合に、Hearsayではない。
  1.それらが記録書、報告書、陳述書又はデータ編集物の内のどれかであり、
  2.公的事務所又は公的機関によって記録されたものであり、且つ
  3.公的事務所又は公的機関の活動、事務所又は機関が法律によって監視又は報告が義務づけられている事項(警察又はその他の刑事事件で権利行使可能な機関によって監視された事項は除く)、又は民事事件で認容される事実認定と、合法的に行われた調査によって提供された刑事事件における政府に反する事実認定である場合
 但し、情報源あるいは他の状況が信頼に足りるものでない場合はHearsayである。

(9)Records if Vital Statistics

 生存統計の記録には、誕生、死産、死亡又は結婚の記録又はデータ編集物が含まれる。
 該記録は公的事務所によって、法的要求に準拠して作成されたものであることが要求される。

(10)Absence of Public Record or Entry
 これには、記録、報告、陳述及び編集データの不存在ならびに公的記録が正式に作成されそして保存されたことを証明する証拠が含まれる。
 不存在の証拠は、規則902の認証又は勤勉に調査したが見つけられなかったことの証人の何れかであればよい。

(11)Records of Religious Organizations

 宗教団体の正式な記録で次のものはHearsayのルールを適用しない。
  誕生、結婚、離婚、死亡、嫡出子、家系、血筋又は結婚による関係、個人あるいは家族の履歴に関する他の同様な事実。

(12)Marriage, Baptismal, and Similar Certificates

(13)Family Records

(14)Records of Documents Affecting an Interest in Property

(15)Statements in Documents Affecting an Interest In Property

(16)Statements in Ancient Documents

(17)Market Reports, Commercial Publications

(18)Learned Treatises

(19)Reputation Cocerning Personal or Family History

(20)Reputation Cocerning Boubdaries or General History

(21)Reputation as to Character

(22)Judgment of Previous Conviction

(23)Judgment as to Personal, Family, or General History, or Boundaries

(24)Other Exceptions

D.証人の信憑性(Witness credibility)
 何れかの当事者は、証人についての証拠を提出することによって、証人を非難しあるいは信憑性に異議の申立を試みることができる。
 この規則で提出できる証拠は制限されている。
 証拠の種類:
 ・証人の性格に関する証拠
 ・証人の行動に関する証拠
 ・有罪判決の証拠
 ・宗教の信仰あるいは意見
 ・事前陳述の付帯的証拠

E.BEST EVIDENCE RULE
 書類の内容を証明するために、書類の原本が要求される。
 複写物は、原本の信憑性に関し本質的疑問が生じないかぎり又は状況において不公正にならなければ、許容される。
 他の証拠(例えば、内容の口述証拠)は次のうちの一つの状況下で使うことができる。
 ・原本が紛失又は破棄されていた。
 ・原本が獲得不能である。
 ・相手方が原本を持っている。

II.証人の適格(Witness competency)

A.Lay Person
原則:何人も証人となる資格がある。
   証人は、ある事項についての個人的知識があればその事項の証言だけができる。
判事:公判(Trial)の判事は証人として証言することはできない。
陪審員:公判において陪審員は、陪審員の一員になる前に、証人として証言することはできない。
 評決/告発の有効性の問いに対して:
 陪審は 無関係な偏見をいだかせる情報あるいは外側の影響力に関して証言しても良い。
 陪審は 審議の最中になされた事項又は陳述に関して
     思想(見解)又は感情に関して、及び
     精神的作用に関して 証言することができない。

B.専門家(Experts)
専門家証人と他の証人とを規則上区別している。
定義:専門家とは、ある特別な技能、知識、経験、訓練あるいは教育をもつ者をいう。
意見証言が許容される時:他の証人とは異なり、次の場合には、専門家証人は多くの状況において自分の意見を提出することができる。
 非根本的争点:専門家の意見は、専門家が専門的知識を持っている限り、科学、技術又はその他の専門的知識を提供するために、一般的に許容される。
 根本的争点: 根本的争点に関する意見証言は、被疑者の犯罪意識を示すために使うものでない場合にかぎり、許容される。
 潜在的な事実と意見の資料:

  意見証言は、裁判所が要求しなかったらあるいはクロス審査で質問されたら、たとえ専門家が内在的事実又はデータに最初証言しなかったとしても、許容される。
  意見は、専門家が知覚した又はヒアリング時あるいはヒアリング前に専門家から知らされた事実に基ずくことができる。
  これら事実あるいはデータは、その分野における専門家が同じタイプの事実又はデータに適正に信頼をよせる場合には、該事実あるいはデータを証拠として許容してはいけない。

 III.認証されたもの(Authentication)
 有形物は、それらが認証されるまで、証拠として許容されない。(具体的には、証拠が本物であることを立証しなければならない。)
 有形物には、書物、記録書、地図、犯罪兵器、報告書など
 信憑性の基準:認証の証拠は、 質問の中の事項が検認申出人が請求するものであるという判定を支持するに十分なものである必要がある。
 自己認証:ある有形物は自己認証されたものである。
  例:(1)Domestic Public Documents Under Seal,
(2)Domestic Public Documents Not Under Seal,
(3)Foreign Public Documents
(4)Certified Copies of Public Records
(5)Official Publications
(6)Newspapers and Periodicals
(7)Trade Inscriptions and the like
(8)Acknowledged Documents
(9)commercial Paper and Related Documents
(10)Presumptions Under Acts of Congress

以上